対象製品: Microsoft XML Core Services (MSXML) 4.0 日本語版
使用許諾契約書
重要 ― 以下のライセンス契約書を注意してお読みください。本使用許諾契約書 (以下「本契約書」といいます) は、上記に示されたマイクロソフト ソフトウェア (以下「本ソフトウェア」といいます) に関してお客様 (個人または法人のいずれであるかを問いません) と Microsoft Corporation (以下「マイクロソフト」といいます) との間に締結される法的な契約書です。本ソフトウェアはコンピュータ ソフトウェア、それに関連した媒体、印刷物 (マニュアルなどの文書)、およびオンライン文書または電子文書を含むこともあります。本ソフトウェアをダウンロード、インストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに同意されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合、マイクロソフトは、お客様に本ソフトウェアのダウンロード、インストール、複製、または使用のいずれも許諾できません。
本ソフトウェアは、著作権法および著作権に関する条約、ならびにその他の無体財産権に関する法律および条約によって保護されています。マイクロソフトおよびその供給者は、本ソフトウェアに関する権原、著作権、およびその他の無体財産権を有しています。本ソフトウェアは許諾されるもので、販売されるものではありません。
本ソフトウェアは、以下の 2 つの要素で構成されています。
(1) XML を使用して読み取り、書き込み、変換を行いその他の操作をするアプリケーション プログラミング インターフェイスを公開する “.dll” 拡張子があるファイルを含む XML Core Services コンポーネント (以下「本コンポーネント」といいます)、および (2) お客様のアプリケーションの開発を補助するためのドキュメント、サンプルコード、およびその他の情報を含む MSXML ソフトウェア開発キット (以下「SDK」といいます)。
1. ライセンスの許諾
本契約書は、お客様に以下の権利を許諾します。
a. 一般条項
お客様は、XML と共に動作するお客様のアプリケーション (以下「本アプリケーション」といいます) を設計、開発、およびテストするために、本ソフトウェアの数に限りないコピーをワークステーション、 ターミナル、またはその他の電子デバイスを含む数に限りないコンピュータにインストールして使用することができます。
b. サンプルコード
お客様は、本アプリケーションを設計、開発、およびテストするために、SDK の「サンプルコード」と指定されている部分 (以下「本サンプルコード」といいます) を改変することができます。
c. 本ソフトウェアまたは本コンポーネントの再頒布
お客様は、本ソフトウェア (全部) または本コンポーネント (全部) を本アプリケーションと共にまたは単独で複製および再頒布することができます。ただしその場合、以下の制限に従うものとします。
(i) 本ソフトウェアまたは本コンポーネントの全部を再頒布する場合、お客様のコピーが本ソフトウェアまたは本コンポーネントの真正かつ完全なコピーであり、マイクロソフトのセットアップ、およびマイクロソフトから受け取ったときの状態の本ソフトウェアまたは本コンポーネントに表示されているすべての著作権表示、ロゴ、使用許諾契約書または商標を含んでいなければなりません。
(ii) 本ソフトウェアまたは本コンポーネントを本アプリケーションと共に再頒布する場合、本アプリケーションにお客様の名義で有効な著作権表示を付さなければならず、かかる著作権表示は、本ソフトウェアまたは本コンポーネントに関するマイクロソフトの著作権を十分に保護するものでなければなりません。
(iii) 本ソフトウェアまたは本コンポーネントを本アプリケーションと共に再頒布する場合において、本アプリケーションがマイクロソフトの使用許諾契約書をエンドユーザーに対して表示しない場合、本アプリケーションに、本契約書の条項と同等以上の制限を記載し、かつ同等以上にマイクロソフトを保護するライセンス条項が付属していなければなりません。
(iv) お客様は、本アプリケーションの販売にあたり、マイクロソフトの商号、ロゴまたは商標を使用することはできません。
(v) お客様は、本ソフトウェアまたは本コンポーネントをいかなる方法でも改変することはできません。ただし、本ソフトウェアまたは本コンポーネント内の “msm” 拡張子が付いたファイルを本アプリケーションの “msm” ファイルに結合することができます。
(vi) お客様は、本コンポーネントの個々の一部分または一部のファイルのみを再頒布することはできません。本コンポーネント全部を再頒布しなければなりません。
(vii)お客様は、SDK 単独で再頒布することはできません。SDK は本ソフトウェア全体の一部としてのみ再頒布することができます。
(viii) お客様は、本ソフトウェア、本コンポーネント、または本アプリケーションの頒布の結果から生じる紛争または訴訟について、マイクロソフトを免責、保護、補償するものとします (弁護士費用についての免責、保護、補償も含みます)。
d. 改変されたサンプルコードの再頒布
お客様は、本契約書第 1 条(b)に明記されているように本サンプルコードを改変して本アプリケーションに組み込みこみ、ソースコードおよびオブジェクトコードとして複製および再頒布することができます。ただしその場合、以下の制限に従うものとします。
(i) お客様は、本サンプルコードに重要かつ主要な機能を追加する本アプリケーションと共におよびその一部としてのみ、改変した本サンプルコードを頒布しなければなりません。
(ii) お客様は、本アプリケーションの販売にあたり、マイクロソフトの商号、ロゴまたは商標を使用することはできません。
(iii) お客様は、本アプリケーションにお客様の名義で有効な著作権表示を付さなければならず、かかる著作権表示は、改変した本サンプルコードに関するマイクロソフトの著作権を十分に保護するものでなければなりません。
(iv) お客様は、改変した本サンプルコードまたは本アプリケーションの使用もしくは頒布の結果から生じる紛争または訴訟について、マイクロソフトを免責、保護、補償するものとします (弁護士費用についての免責、保護、補償も含みます)。
e. 指定ソフトウェア
お客様の本ソフトウェアに関するライセンスの権利は、以下の条項を条件とします。
(a) 指定ソフトウェアを本ソフトウェアまたはその二次的著作物に組み込まないこと、また、指定ソフトウェアを本ソフトウェアまたはその二次的著作物と一体化しないこと
(b) 指定ソフトウェアを本ソフトウェアと共に頒布しないこと
(c) 指定ソフトウェアを本ソフトウェアの二次的著作物の開発に使用しないこと
「指定ソフトウェア」とは、(i)本ソフトウェアもしくはその二次的著作物に関してマイクロソフトに対する義務を直接または間接的に生じるもしくはそれを意図する条項、または (ii) 本ソフトウェアもしくはその二次的著作物に関するマイクロソフトの無体財産権または所有権に基づく権利もしくは免責を第三者に直接または間接的に付与するもしくはそれを意図する条項に従って許諾されたソフトウェアを意味します。指定ソフトウェアは、ソフトウェアの使用、改変または頒布の条件として、かかるソフトウェアに組み込まれている、それから派生している、もしくはそれと共に頒布されているその他のソフトウェアが (a) ソースコードで公開もしくは頒布されている、(b) 二次的著作物を作成するために許諾されている、または (c) 無償で再頒布できるソフトウェアを含みますが、それらに限定されません。
f. ベンチマーク テスト
お客様は、マイクロソフトの事前の書面による承諾なくして、本ソフトウェアのベンチマーク テストの結果を第三者に開示することはできません。
g. 権利の留保
本契約書において明示的に許諾されていない権利はすべてマイクロソフトによって留保されます。
2.リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限
お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
3.レンタルの禁止
お客様は本ソフトウェアをレンタル、リースまたは貸与することはできません。
4.サポートサービス
マイクロソフトは、本ソフトウェアに関するサポート サービス (以下「サポート サービス」といいます) をお客様に提供する場合があります。サポート サービスは、ユーザー マニュアル、オンライン文書、またはマイクロソフト提供の印刷物などに記載されているマイクロソフトのポリシーおよびプログラムに従ってご利用になれます。サポート サービスの一部としてお客様に提供された追加のソフトウェアコードは、本ソフトウェアの一部とみなされ、本契約書の条件および条項が適用されます。サポート サービスの一部としてお客様からマイクロソフトに提供される技術情報に関して、マイクロソフトは、そのような情報を製品サポートおよび開発を含む商業目的に使用することがあります。ただし、マイクロソフトはお客様を特定することとなるような方法で技術情報を利用しないものとします。
5.解除
お客様が本契約書の条項または条件に違反した場合、マイクロソフトは、他の権利を害することなく、本契約に基づくライセンスの許諾を取り消すことができます。そのような場合、お客様は本ソフトウェアの複製物およびその構成部分を全て破棄しなければなりません。
6.無体財産権
本ソフトウェア (本ソフトウェアに組み込まれたイメージ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、「アプレット」を含みますが、それだけに限りません)、およびお客様が本契約書により作成を明示的に許諾された複製物についての権原および無体財産権は、マイクロソフトまたはその供給者が有します。本ソフトウェアを使ってアクセスできるコンテンツについての権原および無体財産権は各コンテンツ所有者の財産であり、適用される著作権法およびその他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。本契約書は、お客様にそのようなコンテンツの使用を許諾するものではありません。
7.輸出規制
お客様は、本ソフトウェアがアメリカ合衆国の輸出に関する規制の対象となることを認めるものとします。お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法(アメリカ合衆国のおよび日本の輸出管理規則ならびにアメリカ合衆国、日本およびその他の政府機関によるエンド ユーザー、エンドユーザーによる使用、および輸出対象国に関する制限を含みます)を遵守することに同意されたものとします。詳細については http://www.microsoft.com/exporting/ をご参照ください。
8.無保証
法律上最大限認められる限度で、マイクロソフトおよびその供給者は、お客様に本ソフトウェアおよびサポート サービス (該当する場合) を何等保証もない現状有姿のまま瑕疵を問わない条件で提供しています。そのため、本ソフトウェア、およびサポート サービスの提供もしくは提供不能に関して、すべての保証および条件(商品性および特定の目的に対する適合性、ウィルスの不存在、応答の正確性もしくは完全性、使用結果、過失の不存在、または職人的努力の存在を含みますがこれらに限られません)を、明示、黙示、もしくは法律上のものであるとを問わず一切いたしません。また、本ソフトウェアにおいては、権原、平穏享有、平穏占有、表示との一致または権利侵害の不存在に関する保証はなんら致しません。本ソフトウェアおよびサポートサービスの品質または本ソフトウェアおよびサポートサービスの使用もしくは機能から生じるすべての危険は、お客様が負担しなければなりません。
9.付随的、派生的またはその他の損害に関する免責
法律上最大限認められる限度で、マイクロソフトまたはその供給者は、本ソフトウェアの使用もしくは使用不能またはサポート サービスの提供もしくは提供不能から生じる、または本契約書の規定に関して生じる特別損害、付随的損害、間接損害、懲罰的損害、派生的損害、またはその他の一切の損害 (逸失利益、機密情報もしくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、信義則または合理的な注意義務を含めた義務の不履行、過失、または金銭的もしくはその他の損失を含みますがこれらに限定されません) に関しては、マイクロソフトまたはその供給者の落ち度、不法行為(過失を含む)、無過失責任、契約違反または保証違反の場合であっても、一切責任を負いません。たとえ、マイクロソフトまたはその供給者がこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
10.責任の制限
いかなる理由において生じる損害 (上記の損害および直接損害または通常損害を含みますがこれらに限定されません) にも関わらず、本契約書に基づくマイクロソフトおよびその供給者の責任 は、本ソフトウェアについてお客様が実際に支払った金額または 700 円のいずれか高い額を上限とします。たとえいかなる救済手段もその実質的目的を達せない場合でも、本条の責任制限、ならびに上記の損害に関する免責および無保証の条項は、法律上最大限認められる限度で適用されます。
11.準拠法
本契約は、日本国法に準拠するものとします。
12.完全な合意
本契約書 (本ソフトウェアに含まれる本契約書の追加および修正を含む) は、本ソフトウェアおよびサポート サービス (該当する場合) に関してお客様とマイクロソフトの間の完全な合意を構成し、本ソフトウェアまたは本契約書で扱われているその他の主題に関するすべての以前および同時の口頭または書面による意思表示、提案、および表明を無効にします。マイクロソフトのポリシーまたはサポートサービスに関する条項が本契約書の条項と異なる場合は、本契約書の条項が適用されます。
本契約書に関して不明な点がございましたら、マイクロソフトの子会社であるマイクロソフト アジア リミテッドに書面にてご連絡いただくようお願い申し上げます。
〒151-8533 東京都渋谷区笹塚1-50-1
笹塚NAビルディング
マイクロソフト アジア リミテッド
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